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覚せい剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(36)の判決で、東京地裁の大西直樹裁判官は14日、逮捕手続きが違法だったとして、無罪を言い渡した。求刑は懲役3年だった。 弁護人の説明では、被告は1月26日朝、自宅から無理やり警視庁小松川署に連れて行かれ、同日午後4時46分に逮捕状が発付されて逮捕された。真冬にもかかわらず長袖シャツ1枚しか着ておらず、履いていたのはスリッパだった。 弁護人によると判決は、被告が上着を着ていない上、自宅から連れて行く際の写真を警察が撮影していない点などを不自然と指摘。「本人が行くと言った。任意だった」とする警察官の証言も信用性がないとして「逮捕令状がないのに事実上の逮捕をしており違憲、違法」と判断したという。 東京地検の八木宏幸次席検事は「主張が受け入れられなかったことは遺憾。判決内容を検討し適切に対処したい」とのコメントを出した。 被告は1月に東京都内やそ
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