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2012年6月7日のブックマーク (1件)

  • Y. ITO's Diary:最判平成24年4月24日

    June 02, 2012 最判平成24年4月24日 ロースクールの授業の予習の過程で、最判平成24年4月24日裁判所HP(以下では平成24年最判という)をじっくり読んだ。補足意見も含めてじっくり読み、かつ、第1審判決(東京地判平成21年3月19日判時2052号108頁。以下では第1審という)と読み比べると、いくつか気になるところが: 1.行使条件の決定を取締役会に委任することができるか 平成24年最判は、平成17年改正前商法下でストック・オプションのために新株予約権が発行されたという事案で、新株予約権の発行についての株主総会決議【注1】では、行使条件のすべてが定められたわけではなく、その一部の決定が取締役会に委任された。委任を受けた取締役会が上場条件を定め、その後、今度は取締役会が上場条件を撤廃したことが有効なのかが問題になった。その前提として、行使条件の決定を取締役会に委任すること自体