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2013年4月13日のブックマーク (1件)

  • 平成24(受)2280 建物明渡等請求事件 平成25年4月9日 最高裁判所第三小法廷

    建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例 繁華街に位置する建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることは,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。 (1) 上記看板等は,上記店舗の営業の用に供されており,建物の地下1階部分と社会通念上一体のものとして利用されてきた。 (2) 賃借人において上記看板等を撤去せざるを得ないこととなると,建物周辺の通行人らに対し建物の地下1階部分で上記店舗を営業していることを示す手段はほぼ失われ,その営業の継続は著しく困難となる。 (3) 上記

    平成24(受)2280 建物明渡等請求事件 平成25年4月9日 最高裁判所第三小法廷
    mahigu
    mahigu 2013/04/13
    建物地下1階部分を賃借し店舗を営む者が建物所有者の承諾下に1階入口部分に設置した看板等につき,建物譲受人による撤去請求が権利濫用とされた事例(借地借家法31条適用可能性、仮執行宣言につき補足意見あり)