本日ランカウイ&クアラルンプールから無事帰国して明日から仕事モードです。 さて、出発前日の29日には、債権法改正の基本方針シンポジウムにもきっちり出席。18時半までしっかり聞いてきました。どの先生もプレゼン上手でしたし、質疑応答では熱意を非常に感じました。法務省はまだ民法改正を公式に決定したわけではないということなので、これがベースに民法改正の話が進むのかどうかは分かりませんが、仮に進む場合にはこれだけの学者が集まって出した改正案なので大いに参考にされることでしょう。 いくつか気になった点。 1.債務不履行責任が「契約において債務者が引き受けていなかった事由により債務不履行が生じたとき」には負わない(3.1.1.63)とされている点。これは条文案ではないということですので具体的に条文に落とすときにはもっと工夫されることになると思いますが、このままだと企業法務の契約書では、債務者からの不合理