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ブックマーク / www.law.tohoku.ac.jp/~hatsuru (1)

  • hopping around: breaking down into examples

    法的安定性とか取引安全とか瑕疵の大きさとかみんな言うんだけど,それってどーゆーことよ?というのが案外分かってない。 たとえば,会社法X条に,「女性は株式会社の取締役になれるが,男性はなれない。」って規定してあったとしよう。このときに,取引相手に代表取締役(男性)がのこのこやってきて,「この前の株主総会で取締役に選任されたんですよー」なんて言ってきたら,それは多分その総会決議が無効だって誰でも分かるよね。 でも,会社法にそんな規定がなくて,ただ単に定款に「当社の取締役は,女性しかなれない」と規定してあっただけの場合だと,同じシチュエーションで,その総会決議に瑕疵があるって分かる人はまずいないよね。 って具体例を考えればすぐ分かると思うんだけど。そうしない人たちというのは,そうしなくても分かるという自信のある頭のいい人たちなんだろうねぇ,きっと。

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