知財弁護士の本棚企業法務を専門とする弁護士です(登録30年目)。特に、知的財産法と国際取引法(英文契約書)を得意としています。 ルネス総合法律事務所 弁護士 木村耕太郎 越知保見「ブルドックソース事件決定と日本型ライツプランの再検討」(判例時報2059号3頁)を読んだ。 まあ、こういうのは趣味です。 新株予約権を使って買収者の持ち株比率を稀釈し、買収意欲を失わせることを狙った買収防衛策を「ライツ・プラン」という。昔(といっても10年くらい前)は「ポイズン・ピル」と言ったと思う。 アメリカにおけるライツプランの本来のあり方(交渉の時間をかせぐものであり、滅多に発動されない)からすればブルドックソース事件最高裁決定は疑問であり、企業価値研究会の新報告書がこれに緊急介入したのは適切であったとする。 ブルドックソース事件最高裁決定(平成19年8月7日)というのは、平たく言うと、要するに「株主総会で
![『ライツプランによる買収防衛』](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/82c6dfa91c77cc6f7598b03c3a867cf0df2af859/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstat.profile.ameba.jp%2Fprofile_images%2F20220702%2F17%2F59%2Fmf%2Fj%2Fo20003000p_1656749703603_jkxju.jpg)