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ブックマーク / ameblo.jp/mukoyan-harrier-law (1)

  • 『貸与制、保証するのはオリコでした。』

    向原総合法律事務所/福岡の家電弁護士のブログ福岡の中心部・天神駅真上の場所にある法律事務所の弁護士です! 日常の法律問題や、弁護士業界のネタ、その他をつらつらと書こうと思います。 妙なことになりました。 今年11月からスタートする予定の、司法修習生に対するカネの貸出し制度(貸与制)については、 保証人を2名立てるか、それができないときは、最高裁が予め指定した金融機関の保証を受ける 必要があります。 しかも民法451条の適用が排除されていて、代担保を立てることはダメなんですね。 小さい問題ですが、カネは貸してやるが絶対に回収してやる!という意欲がよくわかる条文です。 さすが、規則制定権(憲法77条)持ってますから強いですね。なんでもアリ。 ------------------- 参照:「司法修習生の修習資金の貸与等に関する規則」 http://www.courts.go.jp/kisokus

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