所有権の取得原因として,贈与と相続を選択主張できるケースで,贈与だけを主張して所有権移転登記請求をして敗訴 その後,相続を主張して所有権移転登記請求をすることができますかね? 最高裁平成21年(オ)第1463号・同22年6月29日判決は,これができるとしていますね。理由はなにも書いていないですが・・。 この判決は,ほかにも,大変に面白い論点を含んでいます。 1つめは,当事者が,債権取得原因として,贈与のみを主張して,相続の主張をしていない場合に,「裁判所は釈明権を行使して相続の主張をさせるべきであった」として原審に差し戻している点 *主張漏れがあっても,最高裁が救ってくれるようです。よかったですね。なお,原審は,贈与は錯誤無効として,債権の取得を認めなかったものです。 2つめは,上記の1つめの判断を,上告決定の中でしているところです。実は,平成22年4月6日に同じ事件の上告受理申立ては不受
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