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ブックマーク / sanmonlawyer.hatenadiary.org (1)

  • 司法修習貸与制雑感 - 三文disk

    司法修習という制度がある。 司法試験に合格しても、司法修習を経なければ原則として弁護士にはなれない。 弁護士法抜粋 (弁護士の資格) 第四条 司法修習生の修習を終えた者は、弁護士となる資格を有する。 例外もあるけれども(司法試験を合格してから7年間法務部で働いてから若干の研修を受けるとか。同法5条2項等参照)、基的には修習に行かなければ、弁護士にはなれない。 修習期間は、昔は2年だったけど、少しずつ短くなって、今は1年とされている。1年間は、全国どこかの裁判所に配属され(身分は「公務員に準じた地位」となり最高裁に任命される)、弁護士、検察庁、民事裁判所、刑事裁判所を2ヶ月ずつ転々とし、実務を間近で学ぶこととなる。 場所は、希望を出せるが選べない。強制的に知らない土地に回されることもしばしば有る(私の友人は、婚約直後の奥さんが東京で働いていたにもかかわらず、南九州に配属された。また別の友人

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