株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても,上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない
![平成20(受)951 株主総会等決議不存在確認請求事件 平成21年04月17日 最高裁判所第二小法廷](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/e344a005f4fdaec6271b35af8083878ca57c6b2d/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fkanz.jp%2Fhanrei%2Ficon.png)
法的安定性とか取引安全とか瑕疵の大きさとかみんな言うんだけど,それってどーゆーことよ?というのが案外分かってない。 たとえば,会社法X条に,「女性は株式会社の取締役になれるが,男性はなれない。」って規定してあったとしよう。このときに,取引相手に代表取締役(男性)がのこのこやってきて,「この前の株主総会で取締役に選任されたんですよー」なんて言ってきたら,それは多分その総会決議が無効だって誰でも分かるよね。 でも,会社法にそんな規定がなくて,ただ単に定款に「当社の取締役は,女性しかなれない」と規定してあっただけの場合だと,同じシチュエーションで,その総会決議に瑕疵があるって分かる人はまずいないよね。 って具体例を考えればすぐ分かると思うんだけど。そうしない人たちというのは,そうしなくても分かるという自信のある頭のいい人たちなんだろうねぇ,きっと。
(4日夕刻 追記あります) ここのところ、アーバンコーポレイション、アパマン、シャルレと立て続けに「魂を揺さぶられるような」事例に触れましたが、これもホンマにスゴイ・・・(^^;;とりわけ買収防衛策の是非に関する議論には大きな影響を与えるものと推測いたします。 もうすでにご承知の方も多いとは思いますが、本日未明(3日午前1時半)と、本日午後9時半、興奮せずにはおられないような開示情報が出ております。春日電機(東証2部)の常勤監査役の方が、代表取締役を相手として提起されました、違法行為差止仮処分命令の決定(ただし決定が出たのは11月26日)、株主総会開催禁止の仮処分命令の決定に関するお知らせであります。(この時点で仮処分命令申立書の内容が読めるということも、非常に感動モノであります。)つい一昨日、JICPA「法令違反等事実発見への対応に関するQ&A」なるエントリーをアップし、本年4月より施行
気になる記事をスクラップできます。保存した記事は、マイページでスマホ、タブレットからでもご確認頂けます。※会員限定 無料会員登録 詳細 | ログイン 赤字であるのに黒字であると見せかけて投資家をだまし、損害を与えた――。 東京地方裁判所は6月中旬、有価証券報告書の虚偽記載によって投資家に損害を与えたとして、ライブドアホールディングス(旧ライブドア)に対して、日本生命保険と信託銀行5行に95億円を賠償するよう命じた。 これは画期的な出来事である。賠償請求額108億円に対してその9割近い95億円が実際の損害と認められたからではない。信じにくいことだが、日本ではこれまで投資家は「だまされても救われない」環境に置かれていたからだ。欧米では「だまされたら救われる」が常識。つまり、その分だけ日本株への投資リスクは欧米諸国よりも高かったのだ。 1997年の破綻事件では、株主敗訴 「だまされても救われない
May 10, 2008 『私法70号』で読む商法と民法の交わらなさ 先日、『私法70号』が届いた。私法学会の学会誌(各大学の附属図書館なり法学部図書館なりに必ず入っていると思いますので、興味のある学生さんはぜひ手にとってみてください)で、昨年度のシンポの模様などが載っている。昨年度学会では、私は、基本的には商法のシンポに出つつ、昼休み明け一番の民法シンポのコメンテーター(内田、藤田)の話だけを聴き、また商法シンポの部屋に戻るという過ごし方をした。その後の民法のシンポの議論の様子を知りたくて早速読んでみたわけだが…。そこで再確認したのは、この記事の表題にあるようなこと。藤田先生のコメントを一部引用。 【引用1】 「…周辺領域においてマクロな経済秩序とミクロな権利義務関係のインタラクションという認識が浸透していく中、もし自律的な私法秩序というものを守ろうという思考が民法の領域で強くあるとすれ
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