2010年から運営している日本初のソーシャルレンディング・クラウドファンディング専門ブログ。毎週 水・土 更新 ソーシャルレンディングの金利については、3社とも分配時に20%の源泉徴収税が徴収されています。 しかし、それだけで終わりではなく、maneoのサイトによると、金利は「雑所得」に該当し、その合計が20万円以上の場合は、別途確定申告が必要となるようです。 ↓ <以下引用(maneoサイトより)> 税金について 1. 投資家が受け取る分配金(匿名組合分配益)は、雑所得に該当し、確定申告をする必要があります。 ・給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合、原則として申告義務はありません。 ・雑所得は他の所得と損益通算はできません。 ・投資家の実態により、所得区分が異なる可能性があります。 2. maneoが投資家に支払う金額は、分配金から源泉徴収税を控除した金額となります。