政府は30日午前、天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位に伴う式典準備委員会(委員長=菅義偉官房長官)の第3回会合を首相官邸で開き、基本方針を決めた。新天皇が即位を内外に宣言される「即位礼正殿の儀」を2019年10月22日に行う。新天皇が三権の長ら国民代表と会う「即位後朝見(ちょうけん)の儀」は即位日の19年5月1日に実施する。政府は4月3日に基本方針を閣議決定する。
政府は13日、死亡した人(被相続人)の配偶者が自宅に住み続けることができる権利「配偶者居住権」の新設を柱とした民法などの改正案を閣議決定した。高齢化が進む中、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくする狙いがある。成立すれば、1980年以来の相続分野の抜本的改正となる。 高齢者の生活安定へ 遺産分割は、被相続人の不動産や預貯金などの財産を相続人(配偶者や子供ら)で分ける制度。現行制度では、財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子供の関係が良好でなかったりすれば、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が退去を迫られるケースがある。配偶者が自宅の所有権を取得して住み続けたとしても、自宅評価額が高額だと預貯金などの取り分が少なくなり、生活が不安定になる恐れもある。 改正案は、自宅の権利を所有権と配偶者居住権に分けるのがポイント。配偶者が遺産分割の際の選択肢として配偶者居住権を取得できるようにし、所
政府は13日、成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げる民法改正案を閣議決定した。女性が婚姻できる年齢を現行の16歳から男性と同じ18歳にする内容も含まれ、2022年4月1日に施行するとしている。成立すれば、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされた成人の定義が変わることになる。 成人年齢引き下げに伴い、18歳から親の同意なくローンやクレジットカードなどの契約が結べるようになる。親の同意のない法律行為を取り消すことができる「未成年者取消権」も18歳からは適用されず、消費者トラブルの拡大も懸念される。 このため、政府は消費者契約法改正案を既に国会に提出。不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や恋愛感情につけ込む「デート商法」などによる不当な契約を取り消すことができる規定を盛り込んだ。若年者への消費者教育や自立支援策、成人式の在り方など施行後に生じる可能性がある問題について、
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