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- 他誌掲載に際しての追記(2012/07/03 23:15) 本ブログは「法曹関係者ではない」個人ブログです。趣味の法令解釈であって、正確性は各々で判断してください。また、下記解釈の是非に関わらず違法ファイルのダウンロードは「違法」です。違法行為を助長する意図はないことをご理解ください。 さらに、下記解釈には以下の懸念があります。 法令・省令で「有料著作物等」の定義が狭められ確定される可能性がある 著作隣接権についての解釈が別途必要である 施行前の条文で、今後状況が変わる場合もあります。 以上、追記 - 煽り記事です。勘違いだったらごめんなさい。 0,導入 小倉先生のブログを読んでブッたまげた。同時に「まず条文に当たるべし」という基本を蔑ろにしていた自分が恥ずかしい。これほどまでウンコみたいな条文だとは思わなかった。 これはもしかすると、世紀のザル法かもしれない・・・。 法案の成立過程が
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。 本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。 さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。 1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。 通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲
報道等によれば、音楽等の私的違法ダウンロードについて、自民党及び公明党は、政府提案の著作権法の一部を改正する法律案を修正し、刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)を設ける方針であり、民主党も受入れについて検討しているとのことである。 当連合会は、昨年12月15日付けで「違法ダウンロードに対する刑事罰の導入に関する意見書」を取りまとめ、違法ダウンロードは、コンテンツ産業の健全な成長を阻害するおそれのある由々しき問題であるとの認識を持ちつつも、直ちに刑事罰を導入することに対しては反対の意見を表明した。 その主な理由は、①私的領域における行為に対する刑事罰を規定するには極めて慎重でなければならないところ、私人による個々の違法ダウンロードによる財産的損害は極めて軽微であり、未だ刑事罰を導入するだけの当罰性ある行為であるとは認識されるには至っていないと考えられること、②民事上、私的使用目
「違法ダウンロード刑事罰化(罰則化)問題」というタグの付け方が、もしかしたら、すでに失敗だったのかもしれない。このネーミングの行く先には 「違法なら罰則があって当然じゃないか」 という感じの早呑み込みが待ち構えているからだ。 たしかに、普通の日本人の日常的な言語感覚からすれば、違法な行為に罰則が科されるのは極めて自然ななりゆきに思える。 それどころか 「違法無罰とか、むしろそっちの方がありえないんじゃないか?」 ぐらいな先走りさえ考えられる。 「つまり、津田っちは違法堂々みたいな世界を望んでるわけだな?」 「というよりも、イリーガル天国で脱法フリーダムなやりたい放題のインターネット社会を構築することが、ああいう連中の望みなわけで、結局のところ、金髪津田野郎一派は、既存の社会的枠組みを破壊したい分子なわけですよ」 と、まあ、ここまで決めつける向きは少数派だろうが、それでも、最初に「違法」と言
きょうの城所さんの記事には多くのアクセスが集まりましたが、ちょっとむずかしいので、法律の素人でもわかるように素人の私が解説します。 最高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 抽象的にいうとわかりにくいので、実例で説明しましょう。あなたが自分のCDをリッピングしてMP3ファイルにし、MobileMeのサーバに送ってiPhoneでダウンロードして使うと違法になります。アップルは自動公衆送信の「主体」としてJASRACに訴えられる可能性があり
ウィキペディア日本語版でフェアユースできる画像は、 日本国著作権法第46条の「屋外に恒常的に設置されている美術著作物」または、 「Wikipedia:日本で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」の対象となるものです。 「Wikipedia:FAQ 画像などのファイル#フェアユースによるファイルのアップロードはできますか」を参照下さい。 フェアユース(英語:fair use、公正利用とも訳される)とは、アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条(合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. § 107、107条の参考日本語訳)によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。このこ
道路交通法というのは、私たちの生活に最も身近な法律の一つだが、その内容はあまりに複雑怪奇で、素人がちっとやそっとかじっただけでは全く理解出来ない。それどころか本職の警官ですら勘違いしていることが多々あるという恐ろしい法律である。 たとえば、下図のように交差点の左端が左折専用車線(レーン)で、かつ横断歩道も自転車横断帯もない場合、直進したい自転車はどこを走るべきか。 今朝フジテレビ系列で放送された「めざましテレビ」[音量注意]の特集「日本困惑道路」では、このような交差点では自転車は直進出来ない、直進するのは違法である、と明言*1していたが、そんなことはない。 道路交通法第三十五条(指定通行区分)にはこう書かれている。 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされている交差点において左折または右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯のもうけられた道路に
女子高生とみだらな行為 20歳大学生を逮捕 - MSN産経ニュース 女子高生とみだらな行為をしたとして、千葉県警印西署は12日、県青少年健全育成条例違反の疑いで、千葉市中央区蘇我の私立大学3年の荻野隼容疑者(20)を逮捕した。同署によると、荻野容疑者は容疑を認めているという。 同署の調べでは、荻野容疑者は昨年9月上旬ごろ、自宅マンションで、会員制サイト「mixi(ミクシィ)」内の出会い系サイトで知り合った同県白井市の県立高校3年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、みだらな行為をした疑いがもたれている。 まず結論 この記事の良くなかったところは、「女子高生とみだらな行為をした疑い」とだけ書いたため、千葉県条例が「不当な手段による」または「単に自己の静的欲望を満足させるための」「...性行為」という要件を課していることが伝わらず、成人による女子高生とのセックスすべてが禁止であるかのよう
私たちはインターネットによって随分変えられ、また、私たちもインターネットを変えています。(中略)ネットは人の気分を変えさせる上で非常に力があることがわかっています。情報を入手するのには方法がありますが、犯罪を犯そうという時の抑制力を変え、よりリスクのある行動をとるようになるわけです。 そしてインターネットは交換媒体となります。特に写真の交換、いろいろな性に関する素材、性的マンガ、どこに行けば子どもたちがいるかといった情報もネット上で共有されるのです。インターネットは私たちの社会の従来からの規制に対して、挑戦を突き付けるものです。 大多数のマンガは性的な問題を孕むものではないし、日本のみならず世界を豊かにしているものです。通常いわゆるマンガ・アニメにおいては、キャラクターの描き方に違法性があるとは見なさないことが多いのですが、マンガの内容そのものが子どもを性虐待することと繋がっているならば、
アグネス・チャンさんらが呼び掛け人として、いわゆる児童ポルノに反対する「なくそう!子どもポルノ」キャンペーンのネット署名受け付けが3月11日始まった。児童ポルノの単純所持の違法化や、アニメや漫画、ゲームなどで児童を性的に描いたものも「準児童ポルノ」として違法化するよう政府・国会に求めていく。キャンペーンにはマイクロソフトとヤフーが企業として賛同した。 同日、東京・永田町の衆院第2議員会館で開いた記者会見で、アグネス・チャンさんは「子どもへの性的虐待は犯罪。ポルノを持ってもだめ、漫画を買って読んでもいけないと訴えていくべき」と話した。森山真弓元法相は「自民党の小委員会では単純所持は禁止の方向で一致しており、今後具体的に進めていく」とした。 左から神本議員、丸谷議員、森山元法相、アグネス・チャンさん、日本ユニセフ協会の早水専務理事、ECPAT/ストップ子ども買春の会の宮本共同代表、後藤弁護士
ヤバイ。人権擁護法案ヤバイ。まじでヤバイよ、マジヤバイ。 人権擁護法案ヤバイ。 まず人権侵害の概念が広い。もう広いなんてもんじゃない。超広い。 広いとかっても 「東京ドーム20個ぶんくらい?」 とか、もう、そういうレベルじゃない。 何しろ無限。スゲェ!「その他の人権を侵害する行為」だって。定義とか判例とかを超越してる。 無限だし超広い。 しかも膨張してるらしい。ヤバイよ、膨張だよ。 だって普通は刑法とか膨張しないじゃん。だって犯罪の概念がだんだん広がったら困るじゃん。 何気ない言動が犯罪とか困るっしょ。 名誉毀損罪が拡大解釈されて、報道の自由や表現の自由が侵害されるとか泣くっしょ。 だから刑法とか膨張しない。話のわかるヤツだ。 けど人権擁護法案はヤバイ。そんなの気にしない。膨張しまくり。 「その他の人権侵害」ってよくわかんないくらい広い。ヤバすぎ。 無限ってい
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