今般の改正労働契約法を読み込んでいるうちに、その真の狙いが見えてきたように思われる。 それは、「恒常的な仕事は、原則、無期契約」ということである。 JILPTの濱口桂一郎先生が『新しい労働社会』の中で述べられている「偽装有期労働にこそ問題がある」という課題解決に向けて一歩踏み出したものだ。 JOB契約ではなく、メンバーシップ契約が中心である日本的雇用慣行にあって、整理解雇法理に見られるように仕事がなくなっても、ただちに解雇することには司法府も規制をかける中、企業は雇用の流動性を確保する手段として、恒常的な仕事であるにもかかわらず、有期契約を締結することによって雇用調整の自由を確保しようとする。 こういった日本の雇用を根本的に解決しようとすれば、雇用慣行の見直しと再構築など広い視野から検討しなければならないが、今回の労契法改正は、その端緒についたといえるのではないか。 本来は雇用の入口規制を
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