自動車や原動機付自転車の種類および区分方法は、道路運送車両法によるものと道路交通法によるものとがありますが、自動車の検査、登録、届出、強制保険関係などについては道路運送車両法による分類が、運転免許、交通取締関係などについては道路交通法による分類が用いられています。 ナンバープレートに関しては、道路運送車両法による分類になります。 それでは、詳しくご紹介したいと思います。 ナンバープレートの種別と正式名称 ナンバープレートには、登録自動車に取り付ける「自動車登録番号標」、軽自動車などに取り付ける「車両番号標」、原動機付自転車などに取り付ける「課税標識または標識」の3つの種別があります。 「自動車登録番号標」や「車両番号標」は正式名称になるのですが、原動機付自転車などについては各自治体の条例で定めていて特別な固有名称はないのです。しかし多くの自治体では「課税標識」または「標識」と呼んでいます。