当事務所の裁判実績(一部) 当事務所代理事案の判決文の提供をご希望の弁護士等は,こちらをご覧下さい。 ●東京地方裁判所判決R5.12.14(21枚) 【アイフル/証書貸付へ切替】カードローン取引から確定金額の証書貸付(おまとめローン)へ切り替えた事案について,証書貸付契約(おまとめローン)の締結は、カードローン取引の残債務を確定債務として分割して弁済を進めることが主たる動機又は当然の前提とされていたというべきであり、実質的には、カードローン契約の残債務に充てられた証書貸付(おまとめローン)の貸付部分は,カードローンの残高を消費貸借の目的とする準消費貸借契約であると評価するのが相当であるとし,カードローンは過払状態であったから準消費貸借契約は無効であるとして,証書貸付の貸付額(約86万円)の内,有効に成立するのは,カードローンの残高(約22万円)を控除した額(約64万円)であるとした例 ●大