限度額適用認定証等について 70歳未満の方が高額な外来診療を受けたり、入院する場合には、保険給付係に事前に申請することにより、医療機関に支払う一部負担金(保険適用分の医療機関窓口での支払い金)を高額療養費の限度額までにとどめられる「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。 国民健康保険証と一緒に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示しますと、一つの医療機関での1ヶ月の医療費(保険適用される診療分)の窓口負担は下記の表の自己負担限度額までになります。 注意事項 (1)入院時の食事代および保険のきかないもの(差額室料など)は除かれます。 (2)支払いが複数の医療機関にわたる場合は、それぞれの医療機関で限度額までの支払いとなります。 (3)交付を受けた月の初日から有効になります。 (4)交付月に江東区国保に加入し