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知財に関するmakonabeのブックマーク (2)

  • RIETI - 知財開発ファンドにおける知財の評価、事業化、投資の実態について

    企業・大学・研究所で行われる研究開発を産業クラスター形成と富の創出、地域経済の振興につなげるには、「産官学+金の連携」が必要、特に、シードステージのベンチャーにリスクマネーを供給する「知財ファンド」が必要――それが今の日に欠けている。そうした認識の下、私は2006年6月に知財開発投資株式会社の取締役に就任致しました。 知財利用の現状ですが特許の利用率は半分程度に留まっています。大企業に多くの未利用特許が眠っていますが、大学・研究機関の特許利用率はさらに低く、2005年時点で2割程度となっています。知財の利用が進まないのは、「(知財の)評価の仕方がわからない」、「流通市場が無い」などの理由がありますが、中でも事業化の部分に最も大きな問題があると考えています。 TLO法が施行され、大学知財部整備事業が発足して以降、国のテコ入れもあって、大学の特許出願件数は増えています。しかし、こうした量的

    makonabe
    makonabe 2009/08/11
    知財開発ファンドにおける知財の評価、事業化、投資の実態について。
  • TLO法

    第4条(実施計画の承認) 大学における技術に関する研究成果を特許権等の譲渡等の方法により民間事業者へ効率的に移転する特定大学技術移転事業に係る計画を、実施指針に従って承認します。文部科学省及び経済産業省両省の承認が必要です。 ※なお、承認を受けない技術移転会社が民間ビジネスとして技術移転に携わることを排除するものではありません。 ・特定大学技術移転事業の実施に関する計画承認実施要綱 (PDF) (WORD) 第6条(中小企業基盤整備機構の行う技術移転促進業務) 承認事業者は、承認計画に係る技術移転事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債、資金借入れに係る債務の保証を中小企業基盤整備機構より受けることが可能です。 第8条(中小企業投資育成株式会社法の特例) 承認事業者より技術の移転を受け事業を実施するために会社を設立する場合、資金が3億円を超える場合であっても中小企業投

    makonabe
    makonabe 2009/08/11
    TLO法、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律。
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