■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品 第10章 手回り品 (手回り品及び持込禁制品) 第307条 旅客は、第308条から第309条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。 (1)別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの (2)刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。) (3)暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。) (4)死体 (5)動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第1項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。) (6)不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑