事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。 短時間勤務制度は、就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
事業主は、3歳に満たない子を養育する従業員について、従業員が希望すれば利用できる、短時間勤務制度を設けなければなりません。 短時間勤務制度は、就業規則に規定されるなど、制度化された状態になっていることが必要であり、運用で行われているだけでは不十分です。 短時間勤務制度は、1日の労働時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)とする措置を含むものとしなければなりません。
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ヤングケアラー支援のページ ヤングケアラーとは、慢性的な病気や障害、精神的な問題などを抱える家族の世話をしている18歳未満の子どものことです。子どもたちがケアする相手は親であることが多いですが、祖父母やきょうだい、そのほかの親戚であることもあります。 ヤングケアラーがしていること イギリスのヤングケアラー調査 日本のヤングケアラー調査 ヤングケアラーがしていること ヤングケアラーは 通常は大人が負うと想定されているようなケア責任を引き受けています。子どもたちが行うケアの内容は、家族の病気/障害の種類や程度、ケアが必要とされる頻度、家族構成などによって異なりますが、以下のようなものがあります。 ●家事(買い物、料理、掃除、洗濯など) ●一般的ケア(薬を飲ませる、着替えや移動の介助など) ●情緒面のサポート(家族の感情状態の観察、落ち込んでいる時に元気づけようとすることなど) ●身辺ケア(入浴
日本ケアラー連盟は、ケアラーを支える社会的仕組みを作るため、 「ケアラー支援法」「ケアラー支援条例」の制定を目指して、 啓発・政策提言・ロビー活動などを行っています。 お知らせ
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