前橋区検は1日、インターネットラジオで許可なく音楽を配信したとして、著作権法違反の罪で長崎市の灰本恵司会社員(43)を略式起訴した。前橋簡裁が罰金30万円の略式命令を出し、会社員は即日納付した。 ネットラジオは、ネット上でラジオのように生放送で音楽などを聴いたり配信したりできるサービス。日本音楽著作権協会(JASRAC)によると、ネットラジオのようなライブ配信による著作権法違反罪での罰金命令は初めて。 群馬県警によると、灰本会社員はネットラジオ番組で音楽をライブ配信。同時に自身のホームページで約2万曲を保有しているとうたい、配信中の曲名などを掲載していた。 起訴状によると、灰本会社員は昨年11月11日、著作権者などの許諾を受けずにネットラジオで音楽をライブ配信し、著作権を侵害したとしている。