@genkiccpr 慰安婦や南京虐殺には何一つ正当性はありませんが、原爆投下には人類に対する暴力を振るった日本を一刻も早く止めるかつという正当性がありました。その点だけ取り上げても同列に語ることは不可能です。同等に低劣であるなら… https://t.co/cD3ain8J6w
「持つもの」と「持たざるもの」の闘争は、インターネットの風物詩。でも、対立構造を煽っても問題はほとんど解決しません。むしろ、お金持ちがよろこんで富を再分配したくなる、そんな仕組みが必要です。 お金持ちを殴っても、なにも進展しない想像してみてください。 いきなり「搾取野郎!」とか暴言を浴びせられ、「あいつは人民の敵だ打倒しろ!」とか「会社を焼け、富を取り戻せ!」とか言われたら、人はどう感じるでしょうか? 「あぁ、僕はなんて罪深いんだ… よし、彼らにお金を配ろう!」とは絶対になりません。 普通に考えて、「げ、なんかヤベェやつ来たよ。関わりたくない、逃げよう!」と思っちゃいます。 つまり防衛行動として、距離をとっちゃうわけですね。 対立構造をもって富の再分配をしようとしても、かえって相手を硬化させてしまうわけです。(基本的に対立を煽るアプローチは手っ取り早いが、中長期ではデメリットのほうが大きい
もし、管理職の方のなかで、労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合には、以下のように一般の労働者とは違う扱いを受けることになります。 (1)労働時間に関する決まりが適用されない 労働基準法32条によれば、1日8時間、1週40時間を超えて労働することは原則として禁止されています。 しかし、管理監督者に該当する場合には、この労働時間の規制を受けなくなります。 簡単に言えば、何時間働いても時間外労働として扱われないということです。 ただし、深夜労働については、管理監督者に該当する場合であっても、深夜割増手当が支払われることとなります。 詳しくは「3、管理職だと残業代をもらえない?」をご参照ください。 (2)休憩時間に関する決まりが適用されない 労働基準法34条によれば、1日6時間を超えて労働する場合には45分、8時間を超えて労働する場合には1時間以上の休憩をとる必要があります。 しかし、管理監
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