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ブックマーク / mbp-japan.com (2)

  • 就活終了求める「おわハラ」に潜む法的問題は?|JIJICO

    内定・内々定者を囲い込む「おわハラ」が問題に 最近の就職活動では、内定者や内々定者などに対する「おわハラ(オワハラ)」と呼ばれる企業の嫌がらせが問題になっているそうです。「おわハラ」とは、「就活終われハラスメント」の略。つまり、「内定や内々定を出す条件として他社の内定辞退を迫る」「すでに内定、内々定を出した就活生に対して、他社の就職活動を終了するよう求める」「内定者らを物理的に拘束して、他社への就職活動を難しくさせる」といったことに対する言葉として、用いられています。 こうした企業による囲い込み行動は、バブル時代などから脈々と続いていますが、最近では景気回復による就活戦線の売り手市場化や、就活時期が後ろ倒しになり短期決戦になっていることなどから、一段と活発化しているようです。「おわハラ」の問題を考えるためには、そもそも内定や内々定が法的にどのようなものなのかを知る必要があります。 内定は、

    就活終了求める「おわハラ」に潜む法的問題は?|JIJICO
  • 同業への転職は違法?競業避止義務違反とは|JIJICO

    同じ業種の企業への転職を禁止する例が一般的に 従業員の転職に際して、企業が同じ業種の企業への転職を禁止する例が一般的になってきました。企業から見れば自社の業種内容と競業するため、その発生を防ぐ目的から「競業避止義務」といわれています。退職者が競業避止義務違反となる転職か否かは、事案ごとに判断することになります。 しかし、これまでの紛争から、判断する際に重要と考えられる要素はあります。まず、退職後の競業避止義務を課す根拠となり得る約束(競業避止特約)が交わされていることが必要です。その上で、1)交わしている競業避止義務の特約の内容、2)退職者の在職中の地位や職務、3)競業を制限する期間や範囲、4)競業への就職を制限する代わりの会社の代償措置(例えば、賃金に手当を付加する等)などの要素が鍵となってきます。 特約を破って転職すれば違法性のリスクが 競業避止義務の特約を交わす際、退職者にも就職の自

    同業への転職は違法?競業避止義務違反とは|JIJICO
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