納税義務者が退職・休職・転勤等により給与の支払を受けなくなった場合、または未徴収税額を一括徴収する場合は、 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(*2)」に記入し、異動が発生した翌月の10日までに提出してください。
納税義務者が退職・休職・転勤等により給与の支払を受けなくなった場合、または未徴収税額を一括徴収する場合は、 「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(*2)」に記入し、異動が発生した翌月の10日までに提出してください。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く