割増賃金の支払い 労働基準法第37条では、「時間外又は休日労働及び深夜労働をさせた場合、一定の割増賃金を支払わなければならない」と定めている。時間外労働、休日労働、そして深夜労働について、それぞれ見ていこう。 時間外労働と割増賃金 時間外労働とは、世間一般にいう「残業」のことである。これには法定外時間外労働と法定内時間外労働がある。会社が定めた所定労働時間が、労働基準法が定めた法定労働時間より短い会社では、両方が存在することになる。 労働基準法では、あくまで法定労働時間を超えて労働させた場合に、割増賃金の支払い(いわゆる「残業代の支払い」)を義務付けている。1週間について40時間(特例事業場は44時間)、もしくは1日8時間を超える労働が法定外時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になる。 所定労働時間を超えていても、法定労働時間を超えていなければ、割増賃金の支払い義務はない。 休日労働と