平成28年3月11日 鹿児島県教育庁保健体育課長発 通知 『公立学校等における労働安全衛生管理体制の充実について(依頼)』 労働安全衛生法等に基づく管理体制の整備は、職員が意欲と使命感を持って教育活動に専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては、学校教育全体の質の向上に寄与する観点からも重要なものです。 1 各学校における衛生委員会等の開催について 職員50人以上の学校については、労働安全衛生規則第23条第1項において「事業者は、衛生委員会を毎月1回以上開催するようにしなければならない。」と規定されています。 ついては、必要な委員を確保した上で、既存の委員会等と併用するなど、学校の実情に応じ、適切な対応が図られるようご指導ください。 なお、職員50人未満の学校においても、各市町村の規程に基づき適切に対応するよう併せて指導をお願いします。 《県教委の見解》 (これまでの)「年