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司法に関するmangkhudのブックマーク (3)

  • 山口組が「共謀罪を考える」文書 「暴力団目線」で解説:朝日新聞デジタル

    ヤクザが集中的に狙われ、親分クラスまで罪に問われる――。「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法が施行されたが、指定暴力団山口組が「共謀罪を考える」と題する文書を組員らに配り、「暴力団目線」で改正法を読み解いている。 朝日新聞が入手した文書は4ページ。「はじめに」で、「法律の実績作りのためにヤクザが集中的に対象とされる」と訴え、「共謀罪とヤクザ」の項で改正法の狙いについて、「トップを含め、根こそぎ摘発、有罪にしようというもの」と説明している。その後、法律の内容や「想定される適用例」を新聞記事を引用しながら解説。銃刀法違反容疑で組員が逮捕された例を挙げ、「警察に殺人目的とでっち上げられ、他の組員、幹部、さらには親分クラスが共謀罪に問われるケースも起こりえる」とした。 また、共謀罪は犯行が行われ…

    山口組が「共謀罪を考える」文書 「暴力団目線」で解説:朝日新聞デジタル
  • 生活保護の根拠は血か働く意欲か - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)

    7月18日の最高裁判決については、すでにマスコミ報道や評論などで取り上げられていますが、少なくとも法律的ロジックに関していえば、判決文が1946年の旧生活保護法と1950年の現行生活保護法の規定ぶりの違いを理由に、こう述べていることにそれほど付け加えるべきことはありません。 4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。 (1)前記2(2)アのとおり,旧生活保護法は,その適用の対象につき「国民」であるか否かを区別していなかったのに対し,現行の生活保護法は,1条及び2条において,その適用の対象につき「国民」と定めたものであり,このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう「国民」とは日国民を意味するものであって,外国人はこれに含まれないものと解される。 そして,現行の生活保護法が制定された後,現在に至るまでの間,同法の適用を受ける者の範囲を一

    生活保護の根拠は血か働く意欲か - hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
  • 永住外国人生活保護訴訟最高裁判決について

    永住外国人生活保護訴訟最高裁判決について 永住外国人生活保護訴訟最高裁判決の言渡がありました。残念ながら、予想された通り、高裁判決のうち上告人(行政側)敗訴部分破棄自判で、 生活保護法を改正しない限り、外国人は行政措置による事実上の保護の対象となり得るにとどまり、現行法では法による保護を受ける権利を有しないというものでした。 日政府は、外国人は生活保護法による保護の対象外だという見解をとってきました。 現在生活保護を受給している外国人に対して行われているのは、「生活保護法による保護」ではなく、「生活保護法による保護に準じた権利性の無い一方的行政措置」(行政実務では「生活保護法の準用」と表現されています)だとされています。 そして、厚労省は「生活保護法による保護に準じた行政措置」の対象は、①「永住者」・「定住者」・「永住者の配偶者等」・「日人の配偶者等」のいずれかの在留資格を有する者、②

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