ツイッター上で何者かに「なりすましアカウント」を作成された埼玉県内の女性が、ツイッター社(本社・米国)を相手にアカウントの削除を求める仮処分をさいたま地裁(小林久起裁判長)に申請し、認められていたことが関係者への取材で明らかになった。個々の投稿の削除が認められたケースは少なくないが、アカウント自体の削除を命じる司法判断は極めて異例。専門家は「多発する『なりすまし被害』を救済する画期的な判断」と評価している。 女性は飲食店経営などを手掛けている。代理人を務めた田中一哉弁護士によると、女性のなりすましアカウントが作成されたのは昨年6月。プロフィル画面に女性の実名と住所、ネット上などで見つけたとみられる本人の顔写真が掲載され、実在する元AV女優と同一人物だとする虚偽の情報が併記された。また、タイムラインには、この女優の出演作の画像が11回にわたって貼り付けられた。