2020年6月28日のブックマーク (1件)

  • ● ある勾留却下 - 日本裁判官ネットワーク

    簡易裁判所は,民事事件だけではなく,刑事事件も処理している。 地裁の刑事事件と異なり,簡裁の多くの事件は,略式命令といって,法廷を開くことなく,書面審理だけで罰金の支払いを命じるもので,その大半は,交通事故等の自動車運転過失傷害や道路交通法違反である。 また,逮捕・勾留,捜索差押といった犯罪捜査の段階での令状請求の処理は,意外と地裁ではなく,簡裁の裁判官が処理していることが多い。 ある事件について,私の勤務する簡易裁判所に勾留請求があった。刑事訴訟法によると,被疑者を逮捕した警察官は,逮捕から48時間以内に,事件を検察庁に送致しなければならず,送致を受けた検察官は,身柄を受け取ってから24時間以内に裁判官に勾留の請求をするか,身柄を釈放するかいずれかの判断をしなければならないとされている(刑事訴訟法203条1項,205条1項)。警察官が,車で検察庁から裁判所に被疑者を連れて,捜査記録と勾留