マイナンバーは“相手にしない方がよい”ということでした。事業者も同様で、下手に従業員の個人番号を集めると、“とたんに事業者に過大な義務が発生する”わけで、“漏洩には4年以下の懲役…立ち入り質問検査を受ける義務が発生する”とのことで、触らぬマイナンバーに崇りなしということのようです。 どうしても従業員の個人番号を、お上の言う通り収集する事業者は、“ネットに繋がない隔離されたパソコン”に記録管理しておく必要があるとのことですが、それならノートに手書きでいいのではないでしょうか。 中小企業に過分な負担を強いて、自分たちが楽をするための法整備、あるいは、いざとなれば政府に盾突く恐れのある中小企業に対してはいつでも嫌がらせが出来る体制を整えたこうした法整備には、従う必要は無いと思います。ただ、この記事のような事実を知ることが出来るのは、マチベンさんの記事に目を通したわずかな人たちだけだというのが残念