ブックマーク / www.cric.or.jp (1)

  • コピライトQ&A(著作権相談から)

    図書館で所蔵している資料を電子化して、ネットワークを通じて利用者に提供したいと考えていますが、著作権法上、どのような問題がありますか? 最近、図書館界ではデジタル技術を活用して、所蔵資料の電子化、データベース化を進め、利用者に対してネットワークを通じた資料の提供も可能とするような「電子図書館」と呼ばれる構想が進められようとしています。今回は、電子図書館に関する著作権問題について考えてみることにしましょう。 1.現行法における図書館の地位 現行著作権法では、図書館の公共的使命に配慮して、一定の著作権の制限を定めています。まず、この点を最初に確認しておきましょう。 31条では図書、記録その他の資料で公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(政令1条の3で国立国会図書館、公立図書館など図書館法に基づく図書館、大学・高専に設置された図書館その他を規定している。以下

    marine0315
    marine0315 2011/06/27
    著作権法
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