——儲け話、株やFX等の投資、ギャンブル必勝法、最近では医療や美容に関するノウハウ情報を誇大広告や虚偽広告で売りつける商法が問題化しています。書店で売られている書籍や雑誌の記事を引用した程度の記事を実際の記事内容と乖離した派手な宣伝サイトで数千円〜数万円で販売し、返品には応じません。販売者や情報商材販売モールは詐欺にはならないのでしょうか? また、アフィリエイターは共犯に問われないのでしょうか? 経済価値のないもの、重大な瑕疵があるもの、セールス上の文言と内容が食い違うものを非常にすばらしいもののように偽って販売することは、詐欺です。販売者が詐欺ということは、アフェリエイターがその実態を知りつつ宣伝をすれば詐欺の共犯になります。 もちろん、商品をちょっと大げさに広告して売ったぐらいでは、詐欺には問われません。程度問題になってくる部分もありますが、宣伝で書かれている文言と商品の内容が著しく乖