請負代金請求事件東京地方裁判所平成23年8月17日判決原告が,被告から,インターネット上のホームページのリニューアル作業を請負ったところ,被告の帰責事由により原告の作業が履行不能になったとして,民法536条2項に基づく請負代金全額等の支払を求め,又は本件契約の途中解除による損害として,民法641条に基づく積極損害・得べかりし利益の支払を求めた事案である。裁判所は,本件契約は,民法641条に基づき途中解除されていると認定して,上記の請求は理由がないが,途中解除に基づく損害賠償として,作業完了分の積極損害及び得べかりし利益並びに作業未了分の得べかりし利益の支払請求は認められるとして,被告にその支払を命じた事例 主 文 1 被告は,原告に対し,金100万9560円及びこれに対する平成21年11月13日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却