住宅ローンに対する減税措置が2014年4月から拡充される予定です。 消費増税の住宅取得者(及び不動産業界)に対する影響緩和のための措置であり、可能な限り活用したいものです。 どれくらい減税が拡大するかというと 現行:住宅ローン残高(年末時点)の2,000万円までの部分について、その1%に相当 する額が所得税や住民税から税額控除される。=20万円控除 拡大後:住宅ローン残高(年末時点)の4,000万円までの部分について、その1%に相 当する額が所得税や住民税から税額控除される。=40万円控除 これが最大10年間適用できるため(40万円-20万円)×10年間=200万円も控除額が拡大します。 ※細かいこというと、住民税からの控除額の上限引き上げ(現行9.75万円→拡大後13.65万円)などがあるためもう少し多い。 なお、消費税は、住宅の土地部分についてはそもそも消費税の課税対象外のた
サイトマップ 本文へ 法務局 緊急情報 【重要】令和6年能登半島地震への対応について 【重要】令和6年3月29日に発生した登記申請に係る障害について(令和6年4月8日17時30分更新) 不 動 産 登 記 商 業 ・ 法 人 登 記 商 業 登 記 に 基 づ く 電 子 認 証 制 度 成 年 後 見 登 記 動 産 ・ 債 権 譲 渡 登 記 戸 籍 ・ 国 籍 供 託 遺 言 書 保 管 法 定 相 続 情 報 証 明 制 度 人 権 擁 護 実 質 的 支 配 者リ ス ト 相 続 土 地 国 庫 帰 属 制 度 登記申請手続等 オンラインによる登記申請・証明書請求などの手続はこちら 登記手続案内を利用される方はこちら 不動産登記及び商業・法人登記の申請書様式一覧はこちら 相続登記申請義務化 重要なお知らせ その他のお知らせ 法務局からの重要なお知らせ 商業登記規則等が改正され代表
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