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憲法に関するmasakimaruのブックマーク (1)

  • 【主張】政教分離判決 「違憲」の独り歩き危ぶむ - MSN産経ニュース

    北海道砂川市が市有地を神社に無償で使用させていることの憲法判断が争われた訴訟で、最高裁大法廷は憲法の政教分離原則に反するとの判断を示した。違憲判断の独り歩きが懸念される。 最高裁判決の多数意見は「市有地の利用提供行為は、宗教団体である氏子集団が神社を利用した宗教的活動を行うことを容易にしている」「砂川市が特定の宗教に特別の便益を提供し、援助していると評価されてもやむを得ない」とし、憲法の政教分離規定について「89条の禁止する公の財産の利用提供」「20条の禁止する特権の付与」に当たると断じた。 憲法を厳格に解釈すれば、そうかもしれない。しかし、津地鎮祭訴訟の最高裁判決(昭和52年)は「目的が宗教的意義を持ち、効果が特定宗教を援助、助長あるいは他の宗教を圧迫するものでない限り、憲法違反とはいえない」(目的効果基準)との緩やかな解釈を示し、これが踏襲されてきた。今回の最高裁判決は、これをやや逸脱

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