父が趣味で、木で椅子を何脚も作りました。 とてもしっかりしていて、家族が数脚、何年も使用していますが、脚が折れたり壊れたりしたことは一度もありません。 これらの椅子を最近ネット販売しようかな?と思っていますが、個人が許可なく勝手に販売してよいものなのでしょうか?? 特定商取引法があることは知っていますが、商品自体をまず「なんとか」(審査?許可?登録?)するには、どうしたらいいのかわかりません。 やはり、自作イラストはがきやTシャツと違って、実際に座って使うものなので、審査を受けて(?)色んな基準を満たし、 許可をもらい・・・等々、必要なことがたくさんあるように感じますが・・・? どのように調べればいいのか、見当がつきませんでしたので、こちらで質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
電気用品安全法について教えてください。 自作の照明器具を販売しようと思っておりましたが、調べたところ「電気用品安全法」に触れてしまうということが分かりました。 電気用品安全法について教えてください。 自作の照明器具を販売しようと思っておりましたが、調べたところ「電気用品安全法」に触れてしまうということが分かりました。 Q/無資格・無認可でも電球ソケットやコードを除く、照明の装飾部分だけであれば販売しても問題ないのでしょうか? 具体的には「ペンダントライトの傘」・「間接照明の枠」を販売し、 電球・コード・プラグ・ソケット等、電気を通す部品は購入者自身で取り付けて(ホームセンター等で購入)もらうといった方法です。 使用目的を照明とする事自体が「電気用品安全法」に触れるのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
自作の照明の販売について教えて下さい。 ホームセンターなどで販売されているソケット、コード、ソケットを組み合わせて照明を作成したのですが、 販売するにあたり必要な届出や登録はあるのでしょうか? また、資格は必要でしょうか? ご存知の方、いらっしゃれば是非教えて下さい! 宜しくお願いします! 質問日時: 2011/6/12 05:37:24 解決済み 解決日時: 2011/6/26 09:46:45 回答数: 2 | 閲覧数: 5323 | お礼: 100枚 共感した: 0 この質問が不快なら 少量の個人売買程度であれば、厳密には違反かも知れませんが実際に行われていますしグレーと言うか黙認かも知れません。 生業として行う場合は、電気用品安全法・製造物責任(PL)法等が関係して来ると思います。 電気用品安全法のページ http://www.meti.go.jp/policy/consumer/
おはようございます。 古い照明器具のコード類を取り替え、自宅で使えるようにしたいと奮闘中です。 が、ふと不安になったのですが、範囲によっては電気工事の資格が必要ですよね。 あれこれ調べてみましたが、言葉が専門的でよく分かりません。 もちろん、壁内の電線をいじるようなことはしませんが、 以下のような内容で、どこまで無資格者がいじってよいものか教えていただけると助かります。 (1)照明器具のソケットと、シーリング金具につながっている電線を外す。 ↓ (2)ソケット&シーリング金具に新しい電線(新規購入分)を取り付ける。 ※自宅の他の照明器具を見てみると、圧着端子を使って留めていますが、この照明器具は被膜を取った部分をねじって巻きつけた状態でビス留めしています。自宅に圧着工具がないので、圧着端子を使わない元通りの方法で取り付けようと思っています。 ↓ (3)天井の引掛埋込ローゼットにシーリング金
電気用品安全法 電気用品一覧 2007.12.21現在 経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全ガイド > 電気用品安全法のページ > 電気用品一覧 > 特定電気用品(115品目) 特定電気用品( 115品目)一覧 電気用品取締法の表示が付してある電気用品の販売の猶予期間を本一覧に掲載していましたが、平成19年12月21日付けで改正電気用品安全法が施行されたことに伴い削除しました。詳細はこちら。 電気用品は、区分ごと及び品目ごとに対象となる範囲(定格消費電力の上限等)が決められています。詳細は電気用品安全法施行令別表第1を参照願います。なお、別表第1に記載されている年数は、特定電気用品の適合性(同等)証明書の有効期間を表しています。
個人事業として手作りの照明器具を製作販売したいのですが、 その様な場合にはやはり認可を受けて器具(ランプシェードなど全てを含めた器具として。)に PSEマークを付ける必要があるのでしょうか? 時折、ネットや手工芸品を扱う店舗などで手作りの照明が売られていますが、 PSEマークが無いような商品もよく見かけます。これらは違法ということになるのでしょうか?? ちなみに器具に使用するソケットなどの各々の部品は、もちろんPSEマークのついたものを使用しています。
自作照明器具の販売に必要な資格 個人が趣味で100Vの照明器具を自作し、それをインターネット等で不特定多数に販売する場合、何か必要な資格はありますでしょうか?
電気製品は、「電気用品安全法」、「消費生活用製品安全法」等の適用を受ける場合があるほか、「医薬品医療機器等法」、「工業標準化法」等の法律による認証制度があります。 製造・輸入をお考えの電気製品が、法律の適用を受けるものであるか、また、流通等の過程で法律に基づく認証が必要とされるか、予め確認することが必要となります。 JETが提供しているサービスは以下のとおりです。 1)電気用品安全法に基づく適合性検査(特定電気用品)
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