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税務に関するmasasia0807のブックマーク (1)

  • 年末にドタバタで「2年の猶予」 大混乱の「電子帳簿保存法」は、経理のデジタル化を進めるのか

    電子帳簿保存法とは 電子帳簿保存法は、数年間(例えば、法人税法では7年間)保管が義務付けられている国税関係の帳簿や書類について、データでの保管を認める法律である。1998年に制定され、デジタル技術の浸透に応じて適用範囲が都度改正されてきた。 企業の経理・税務関係の書類は1年分でも相当な量になり、大企業ではこの保管のために倉庫をわざわざ用意している。デジタル技術の発展により、帳簿書類の作成は会計ソフトで行うことが主流になり、領収書などをデータ化することも容易になったので、来は紙の書類で保管するべき帳簿や書類などをデータで保管することが認められるようになった。 規定している保管書類には「国税関係帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など)」「国税関係書類」「電子取引に係る電磁的記録」の3つのカテゴリーがある。「国税関係書類」はさらに「決算関係書類(B/S、P/Lなど)」と「取引関係書類(請求書、領収書など

    年末にドタバタで「2年の猶予」 大混乱の「電子帳簿保存法」は、経理のデジタル化を進めるのか
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