2018年11月23日のブックマーク (1件)

  • 税務署による脱法的給与口座の差押え|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所

    先日の出来事。税金の滞納があり滞納処分で給与口座をまるごと差し押さえられたという相談を受けた。 一般論として、生計の基礎となる給与については(民事執行法であれ税法であれ)差押え禁止部分がある。従って、給与債権を標的にすると差押え禁止部分以外しか回収できない。ところが、給与が実際に支払われて、例えば給与口座に入金され、預金債権に化けると、預金債権の方には差押え禁止部分がないから、給与と全く等しい預金であっても全部差し押さえられるという寸法である。 素人目にも奇異な現象であり、法の潜脱だという感想を持つだろう。 相談の事案も、給与以外に一切の入金のない口座であり、「給与+数円」しかない状態で、入金日同日(どころか1~2時間以内の模様)に滞納処分が行われていた。傍目に、給与の入金日を調べ上げて、どんぴしゃで滞納処分をかけてきたと思われる展開である。 つまり、明らかに法の潜脱である。 この問題につ

    税務署による脱法的給与口座の差押え|名古屋市中区の弁護士法人 金岡法律事務所
    masaya06
    masaya06 2018/11/23