元交際相手の少女の母から「ろくでなし」「ふさわしい学力の子とお付き合いしてもらう」といったメールを送られ、その後自殺した埼玉県内の少年(当時15)の遺族が、少女の母に計3千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、さいたま地裁であった。針塚遵裁判長は「許されない人格非難」などと人格権の侵害を認め、少女の母に慰謝料など計440万円の支払いを命じた。 少年はメールが届いた日に飛び降り自殺したが、判決は「自殺を促す直接的な記載はない」などとしてメールとの因果関係は認めなかった。 判決によると、少年は中学3年だった2012年11月ごろから同級生の少女と交際し、別々の高校に進学。少女の母から交際に反対されて別れた数日後の13年6月、「大事な娘を傷つけて」「娘も(少年とは別の進学校の生徒と)良い感じなので、もう姿を見せないで」「娘と付き合おうとするのが大間違い!」などと書かれたメールを少女の母から送ら