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弁護士に関するmashoriのブックマーク (2)

  • 「存在しない事実で懲戒請求された」神原弁護士が請求者を提訴 - 弁護士ドットコムニュース

    不当な懲戒請求によって名誉を傷つけられたうえ、その反証のために労力を費やさざるをえず、精神的苦痛を受けたとして、神奈川県弁護士会に所属する神原元弁護士が5月9日、懲戒請求をおこなった相手に対して、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。 弁護士の懲戒請求をめぐっては、あるブログが発端になって、神原弁護士以外にも、大量におこなわれていることが問題になっている。このブログは、朝鮮学校への補助金交付などを求める各弁護士会の声明に反発したもので、懲戒請求のテンプレートを配布していた。 ●原告側「違法行為をした事実はまったくない」 訴状によると、被告は2017年6月、神奈川県弁護士会に対して、神原弁護士ら複数の弁護士を対象として、弁護士法に基づく懲戒請求をおこなった。同弁護士会綱紀委員会は2018年4月、神原弁護士らを懲戒しないと判断した。 懲戒理由として、「違法である朝鮮学校補助金支給要求声明に

    「存在しない事実で懲戒請求された」神原弁護士が請求者を提訴 - 弁護士ドットコムニュース
    mashori
    mashori 2018/05/10
    これはブログ主に対して損害請求13万件分+そこに割かれた時間+社会的影響+心的苦痛でビッグボーナス請求案件なのでは
  • 「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

    今日は、労働者が使用者から退職勧奨(要するに、「退職してくれ」と言われること)を受けた場合にとるべき対応について書く。*1 退職勧奨を受けた場合、労働者がまず頭に入れておくべき基事項は下記の3つだ。 退職しろと言われたからといって退職する義務はない 労働者が自主的に退職しない場合、それでも辞めさせたいなら、使用者は解雇をするしかない 判例上、解雇はそう簡単に法的に有効とは認められない この3点をまとめると、要するに、 労働者が退職勧奨に応じさえしなければ、(解雇が有効になるような事情がない限り)法的には退職せずに済む可能性が高い ということだ。 もちろん、法的には適法に解雇できない状況だとしても、実際問題として、もはや自分を必要としていない職場で働き続けたいのか?という問題はあるだろう。 復職が実際上困難なのであれば、最終的な着地点はやっぱり退職かもしれない。 しかし、そう簡単に解雇が認

    「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ
    mashori
    mashori 2017/05/25
    めっちゃ重要"とにかく即答しないこと すぐに弁護士か労働組合か労基署に相談すること"は本当に押さえておきたい。パワハラで自主退職を引き出そうとするやつ多すぎ
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