森友学園への国有地売却に関する行政文書の情報公開請求に対し、財務省がすべて不開示とした決定について総務省の審査会は「不開示と判断した根拠を具体的に示していない違法なもので取り消すべきだ」などと答申しました。 しかし財務省は去年8月、「業務の遂行に支障を来すおそれがある」などとしてすべて不開示とする決定をしていました。 これについて、情報公開請求の不服申し立てなどを審査する総務省の「情報公開・個人情報保護審査会」は「不開示の理由は情報公開の請求者がその根拠を理解できるものでなければならないのに財務省が示した理由は法律の規定をそのまま引用したに等しい」と指摘しました。 そして「すべてを不開示とした決定はその判断の根拠を具体的に示していない違法なもので取り消すべきだ」などと答申しました。