アパート契約解約されそう。住心地いいのででていきたくねーなー。私は借り主でアパートに住んでるんだけど(都内と考えて良い)、一方的に「賃貸借契約の解除」とかいう紙が一枚届いた。この書面の通知をもって解約するとのこと。 賃貸借契約書に基づき解約とのこと、賃貸借契約書には、 借り主、貸主、双方とも一方の都合で解約できる。 相手に書面を通知してから、借り主は180日、貸主は40日経過した時点で解約される。 軽くググった感じだと『退去日の6カ月以上前に借主に連絡』となってるから180日なのかな? 一方的に書面で通知したら契約解除!みたいなのってこういうものですかー? ついでに立ち退き料請求するなよみたいなのも書かれてる。これは多分請求できる無効な契約条項かも知れない。 一切請求しないものとする。 解約理由は老朽化による建て替えとなっているけど、確かに古い建屋だけど生活が著しく困難になるといった問題は
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