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食と会社に関するmassavaのブックマーク (2)

  • お知らせ AFURI株式会社からの提訴について – 吉川醸造 | KIKKAWA JOZO

    昨年8月、ラーメンチェーン店 AFURI株式会社(以下「AFURI社」といいます)から、当社商品である日酒「雨降(あふり)」に付された商標(以下「当社商標」といいます)がAFURI社の商標権を侵害している旨の文書を受け取りました。 文書の大意としては、”AFURI”と記載した当社商標の使用はAFURI社の著名性にフリーライドしその商標権を侵害するものであり、商品を全て廃棄処分すること等を要求するものでした。 これにつき、双方弁護士を交えた協議を重ねて参りましたが、最終的に不調に終わったことから、AFURI社は、当社商標の使用差止や損害賠償等を求めて東京地方裁判所に提訴しました。 当サイトにも記載の通り、「雨降(あふり)」銘柄は、丹沢大山の古名「あめふり(あふり)山」と、酒造の神を祀る近隣の大山阿夫利神社(以下「阿夫利神社」といいます)にちなんで命名したものであり、ラベル「雨降」の文字も阿

    お知らせ AFURI株式会社からの提訴について – 吉川醸造 | KIKKAWA JOZO
  • 異議の決定|異議2013-900328 - 商標審決データベース

    1 件商標 件商標は、「味の大西」の文字を標準文字で表してなり、平成25年1月28日に登録出願され、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,加熱器の貸与,器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同年6月4日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 件登録異議の申立人は、日夏義孝(以下「第1申立人」という。)、力石弘美(以下「第2申立人」という。)、日夏廣美(以下「第3申立人」という。)、中里鉄也(以下「第4申立人」という。)及び川畑礼子(以下「第5申立人」という。)(これらをまとめていうときは、以下「申立人ら」という。)であり、件商標の登録はその全指定役務について商標法第43条

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