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異議の決定|異議2013-900328 - 商標審決データベース
1 本件商標 本件商標は、「味の大西」の文字を標準文字で表してなり、平成25年1月28日に登録出願され、... 1 本件商標 本件商標は、「味の大西」の文字を標準文字で表してなり、平成25年1月28日に登録出願され、第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,加熱器の貸与,食器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」を指定役務として、同年6月4日に登録査定、同月28日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件登録異議の申立人は、日夏義孝(以下「第1申立人」という。)、力石弘美(以下「第2申立人」という。)、日夏廣美(以下「第3申立人」という。)、中里鉄也(以下「第4申立人」という。)及び川畑礼子(以下「第5申立人」という。)(これらをまとめていうときは、以下「申立人ら」という。)であり、本件商標の登録はその全指定役務について商標法第43条
2021/07/29 リンク