ご家族・恋人・ご友人・同僚など、弁護士以外の方から留置場への差し入れは、逮捕から72時間後、つまり勾留決定後より可能となります。 逮捕から72時間以降であれば「接見禁止処分」が付され、一般面会が禁止されていましても、手紙の差し入れはできませんが下着などの衣類・雑誌や本の差し入れは可能なのでお気持ちをお届けすることができます。 お届け先となる留置場のある「警察署」をお調べいただき、受取人様のフルネームがわかっていれば、すぐにご注文いただけます。
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