警察などに逮捕され、その後、留置場で最長20日間の勾留をされ検察により起訴されれば刑事裁判を受けなければならない被告人という立場になります。 多くの場合、警察署に設置されている留置場で勾留期間を過ごす事になりますが、起訴されて保釈申請をしなかった場合、保釈申請はしたけど保釈の許可が下りなかった場合、留置場から法務省の管轄である拘置所に移送される事になります。 留置場に入る際に警察によって身体検査・所持品検査をされますが、拘置所に移送されると拘置所の刑務官によって身体検査・所持品検査をされる事になります。 留置場に入る際の身体検査・所持品検査はこちら↓ 警察に逮捕され留置場に入る際に受ける身体検査、所持品検査逮捕され留置場に入る際には、身体検査・所持品検査が行われます。この記事では、留置場に入る際の検査を詳しく説明しています。taihosha.com2020.12.23 留置場から拘置所へ移