第11条(最低利用期間) 1.本商品には最低利用期間が定められている場合があり、入会時に支払いを要する初期技術手数料並びに機器商品の購入代金(サービス加入機器本体やワイヤレス通信機器、ソフトウェアライセンス購入費用等を含みます。)及びその他技術サービス費用の全額又は一部の割引を行っています。 2.前項に定める割引の他、本商品の加入条件として本会員に提供したサービス加入機器(以下「提供機器商品」といいます。)の購入代金、設定費用及び修理費用の全額又は一部の割引を行っています。 3.最低利用期間が満了する前に本商品の会員契約を解除する場合は、解約事務手数料(第38条(手続きに関する料金の支払義務)に定めるものをいいます。以下同じとします。)並びに提供機器商品の譲渡を要します。 第41条(提供機器商品の譲渡に係る商品代金の支払義務) 1.本会員は、第14条(会員が行う契約の解除)に基づいて解除の