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  • 日本ユニ著作権センター/判例全文・2004/03/11

    事件名】「2ちゃんねる」公衆送信差止事件 【年月日】平成16年3月11日 東京地裁 平成15年(ワ)第15526号 著作権侵害差止等請求事件 (口頭弁論終結の日 平成16年1月19日) 判決 原告 Aこと B 原告 株式会社小学館 訴訟代理人弁護士 伊藤真 被告D 主文 1 原告らの請求を、いずれも棄却する。 2 訴訟費用は、原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 原告らの請求 1 被告は、「2ちゃんねる」と題するホームページ(アドレスhttp=//www.2ch.net)の「過去ログ倉庫」(アドレスhttp=//comic.2ch.net/gcomic/kako/1014/10149/1014993777.html)における別紙転載文章目録の発言内容欄記載の各発言を自動公衆送信又は送信可能化してはならない。 2 被告は、原告AことBに対し、112万5000円及びこれに対する平成15年

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