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  • 生前対策(個人)|大阪の相続対策・相続税申告なら税理士法人GLADZ(グラッズ)

    生前対策 (個人) こんな方は“生前の相続対策”が必要です 先祖代々引き継いでいる土地が多く、財産のほとんどが不動産である 不動産収入があるが、法人設立が節税になるのか気になる 老朽化した貸家や遊休地がある 相続税がかかるのか心配だ 残された家族にはもめてほしくない 生前贈与ADVANCEMENT 生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことをいいます。 今の自分にはまだ関係ない、と考える方も多い相続ですが、対策への取組が早ければ早いほど、より効果的な対策をとることができますし、実際に相続が起こった際にトラブルにもなりにくくなります。 もめないことと、余計な税金を払わないことが生前贈与対策の中心になります。 2つの贈与課税方式 1暦年贈与課税 暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日)で贈与された財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超えた部分に税金

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