性同一性障害の人が戸籍上の性別を変更するには生殖能力をなくす手術を受ける必要がありますが、その要件が憲法違反かどうかを判断するため、最高裁判所は27日、当事者の主張を聞く弁論を開きます。最高裁はこれまでこの要件を「合憲」としてきましたが、弁論を踏まえて、新たな憲法判断を示す可能性があります。 性同一性障害の人の戸籍上の性別について定めた特例法では、生殖機能がないことなど複数の要件を満たした場合に限って性別の変更を認めています。 この要件について、戸籍上は男性で女性として社会生活を送る当事者が、「手術を強制するのは重大な人権侵害で憲法に違反する」として、手術を受けていなくても性別変更を認めるように家庭裁判所に申し立てました。 家裁と高等裁判所は認めませんでしたが、最高裁判所は27日、弁論を大法廷で開くことを決めました。 弁論では当事者側が裁判官の前で主張を述べる予定です。
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